当協会のダム工事総括管理技術者認定事業など公益法人が行う認定・推薦などの行政代行的行為について国の関与を平成17年度末までに廃止するとしたことの措置として、 平成17年12月16日、官報で国土交通省令第113号「建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。 |
国土交通省令第113号(建設業法施行規則の一部を改正する省令) | |
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建設業法(昭和24年法律第100号)第7条二号ハ、第27条の23第3項、第27条の29第1項及び第27条の36の規定に基づき、建設業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 | |
平成17年12月16日 | 国土交通大臣 北側 一雄 |
建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の一部を次のように改正する。 (略) 第17条の二を次のように改める。 第17条の二 削除 (略) 附則 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(以下、略) |
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(注)建設業法施行規則第17条の二については、別掲国土交通省令第72号参照のこと。 |
認定事業の継続と今後の方向 |
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ダム工事総括管理技術者認定事業事務局 建設構造物の設計・施工・施工管理と資格技術者の技術力、技術者倫理、認定のシステムと国や地方公共団体等の責任、 建設関連産業等の企業倫理などの全体と一人一人の技術者のあり方が現在ほど問われている時はない。 そのような中で、最重要構造物であるダムは適切な設計のもとに、高度な施工技術及び総括的管理によって安全・品質・経済性が確保されているのであり、 それを担う知識・技術と努力を保持し続ける限り、ダム工事総括管理技術者と認定事業の必要性はいささかも薄れることはない。 「第2次臨調答申」に言う『資格等の権威は実施法人の努力と社会的な評価を得て勝ち取るべきである。』とは正論である。 認定事業をめぐっては資格の必要性に関する説明責任と事業の透明性・公正性の確保、 そして高度の技術力を有してダム工事を実施する優れた人材養成へ向けた当協会の努力が今後一層問われることになる。 当協会は、ダム工事総括管理技術者の責務を理解し、品質・安全とコストダウンを追求してダムを円滑に建設するダム技術者を養成し、 その地位の向上を図り、今後のダム施工者の技術力の向上を目指して、認定事業を適切に見直し、平成18年度以降もダム工事総括管理技術者認定事業を継続して実施する。 |