「災害対策基本法」と「新河川法」
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36年「災害対策基本法」が公布された。防災活動に際して、国と地方自治体が一体となった組織化と計画化を目指した法律で、大水害や大地震など激甚災害に対して国は地方自治体に特別の財政支援を行えることを定めた。39年「新河川法」が三度国会に提出された後難産の末成立した。画期的とされる改正点を記す。
@従来の適用河川、準用河川の制度を廃止して、河川を水系別に区分して一級河川は国土保全上または国民経済上特に重要な水系に係る河川を、二級河川はそれ以外の水系に係る河川で公共の利害に重要な関係があるものを、それぞれ指定する。 A従来の区間主義の河川管理体制を改め、水系ごとに一貫管理体制を取り、河川管理は一級河川については建設大臣、二級河川については都道府県知事が行う。 B河川管理者の許可を受けて設置される一定規模以上のダムについては、防災上の見地から建設や操作に関する規定を設ける。
水資源が逼迫する時代の要求を反映した同法は、40年4月施行された。(「水源地域対策特別措置法」、「発電用施設周辺地域整備法」などについては後の連載で取上げる)。
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