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4 水源地対策基金

 地元自治体の負担能力を超え或いは水源地域と受益地域とが都府県境を異にする場合に、水特法を補完するきめ細かい対策のために、水源地域対策基金(以下「基金」と呼びます)が設けられています。
基金は1976年12月に利根川・荒川水系を対象とした(財)利根川・荒川水源地域対策基金が国の認可を得た第1号として設けられてから、いくつか設立されています。

 基金は大別すると、

@水資源開発促進法に基づく水資源開発水系に係るもの
A以外の水系で、国の設立許可を受けたもの
B1県内を対象とするもの

 の3つがあり、@が利根川・荒川、木曽三川等6基金、Aが矢作川、紀の川の2基金、Bに当たり、かつ財団法人化されているものが小里川、嘉瀬川等11基金です。

 活動の内容は各基金により様々です。利根川・荒川の場合、8ダム等について生活再建対策・地域振興対策・調査費等の支出を行ってきています。


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