■損失補償基準の交渉と妥結 |
損失補償の基本となる土地地目の認定と等級格差付けは,難しい課題であった。 公簿と現況の異なるものは,利用目的によること,公平と均衡化を図るため,認定は組織を通じて行うことなどが合意されるなど,地元の考え方が了承されて,約三ケ月間で比較的スムースに決定した。 54年12月建設省から補償基準の提示を受けて以来,連日連夜150回におよぶ補償交渉を重ねたが,交渉の都度議事録や確詔書を取り交わし,後戻りしないようにするなど効率的に進めた。 補償交渉と併行して,補償項目ごとの細部にわたって,税法上の取り扱いを東京国税局と協議し,後日のために文書で確認もし,これらの交渉の経過や結果は全会員に説明会を行い,交渉委員が信頼を得て進展し,56年8月28日に宮ケ瀬ダムの建設を大きく前進させる「損失補償基準]の妥結調印式が行われたのである。
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