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■損失補償基準妥結前に生活再建措置

 一筆調査も無事終わり,生活再建対策の中で,最も重要な移転代替地について,意向調査をしたところ集団移転を前提とした近隣市街地への希望が七割に達した。
 幸いに,厚木市に住宅公団が住宅団地造成を目的に所有していた約36haの土地があり,要望したところ,うち15haの了解が得られ,約200区画の造成計画が示された。
 続いて,湖周辺にも住宅用地,商業地合わせて50区画の移転地が提示された。造成計画も承認がされ,移転地の造成が始まった。
 
 代替地の配分は,住民側の要望によって自らの組織で個別の位置(抽選会)も確定させ,移転墓地は,将来霊園として水役者以外にも分譲出来るように660区画が造成された。

 このように生活再建の根幹となる代替地工事等を損失補償基準の協議以前に先行して着手したことは,水没者は安堵すると共に,起業者も損失補償基準妥結後は個人契約も順調に進み,集団移転がなされ宮ケ瀬ダム本体工事の早期着手と工期短縮なども図られた次第である。


集団移転代替地(写真の中央部分)は補償基準妥結前に造成された
 農地,商業用地などの代替地確保にあたって,先行取得資金が必要であり,その資金の融資と利子補給を神奈川県が行うように要望したところ「水没者の代替地取得資金利子補給制度」と「水没者の自立再建資金無利子貸付制度」も補償基準協議前に,設定された。


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