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文献にみる補償の精神【20】
「本件収用裁決が違法であることを
宣言することとする」
(二風谷ダム)

古賀 邦雄
水・河川・湖沼関係文献研究会

 これは、財団法人公共用地補償機構編集、株式会社大成出版社発行の「用地ジャーナル」に掲載された記事の転載です。
1.アイヌ文化と沙流川の流れ

 日本は約30,000の河川が流れているといわれるが、『日本河川ルーツ大辞典』(竹書房・昭和54年)によると、北海道では2889の河川が掲載されている。オンネペツ川(アイヌ語で大きい川の意味)、アネップナイ川(細い川)、オートイチセゴロ川(川の濁る川)、チエツボッナイ川(魚の多くいる川)などアイヌ語を語源とするカタカナの河川名が多い。アイヌ語でペツは大きい川、ナイは小さな川を表す。一方漢字名であっても知床川(シレトコ・大地のはてから流れてくる川)、常呂川(トコロ・沼を持つ川)、沙流川(サル・葭原を流れてくる川)と、いずれもアイヌ語(アイヌ民族は文字をもたない)が河川名のルーツをなしている。河川を通してもアイヌ文化の伝承が息づいていることがよくわかる。アイヌ文化とはアイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽、舞踊、工芸、その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。(アイヌ文化振興法第二条)

 葭原を流れてくる川の意味を持つ沙流川は、沙流郡日高町北東部堺、日高山脈北部の日勝峠1350m西麓より発し、南西流して日高山脈西側の谷水を集水する。上流よりウェンザル川(悪い葦原)、ペンケヌシ川(上流の豊魚)、パンケヌシ川(下流の豊魚)を千栄で千呂露川を日高盆地に流れ込む。日高町で南に転じ支流を集めて平取川に入り、仁世宇川を合わせて南西流し荷負で西流した額平川を合わせ、同町西部を南西に貫流して門別町富川で太平洋に注ぐ。延長 102km、流域面積1354km2の一級河川(昭和43年指定)である。

 沙流川流域では古くから森林資源に恵まれ鮭が遡上するところで、農業と畜産業が主なる産業を占めており、近年軽種馬(競争馬)の経営も盛んで、全国的に良馬の産地として知られている。一方、沙流川に遡上する鮭は、アイヌの人たちにとってはシペカ(本当の食べ物)とか、カムイチェプ(神の魚)と呼ばれ重要な食糧であり、この二風谷地区は強くアイヌ文化が継承されている所である。


2.二風谷ダムの建設

 このアイヌ文化が存する沙流川に、北海道開発局によって、二風谷ダムが平取町二風谷地先に建設されることとなった。
 二風谷ダムの目的は、

・二風谷ダム地点の計画高水流量4100m3/sのうち 500m3/sを軽減する。
・既得用水の補給など流氷の正常な機能の維持と増進を図る。
・2350haの農地にかんがい用水最大 0.406m3/s(平均 0.083m3/s)の取水を可能にする。
・新規工業用水 270.000m3/日の取水を可能にする。
・二風谷発電所において最大出力3000KWの発電を行うものである。

 ダムの諸元は堤高32m、堤頂長 550m、堤堆積27.6万m3、総貯水容量3150万m3、型式重力式コンクリートダムである。昭和57年に着手し、平成9年に完成した。


3.二風谷ダムの補償

 二風谷ダムの補償については、二風谷ダム工事誌編集委員会編『二風谷ダムの記録』(北海道開発協会・平成12年)に次のように記されている。

【関係者数 153人、移転戸数9戸、土地取得面積 207.3haであり、田畑農地が約50%を占めている。今日的には珍しい軽種馬に対する補償であるが、水没地内に二つの牧場があり、農業補償として規模縮小補償を行った。主な生活再建対策については、
・平取町役場に「営農指導係」を設置し、地区ごとに生産高い農産物(トマト、メロン)の指導
・野菜生産共同栽培施設の建設
・支障のない範囲で庭石の採取の許可
・ダム水没地内の砂利採取の活用が行われた。】

 前述してきたように水没地はアイヌ文化が存するところであり、アイヌ文化を守るために、二人の土地所有者貝沢正氏、萱原茂氏は、最終的に4筆の土地に係わる補償契約に応じなかった。止むなく北海道開発局は事業認定の手続きがなされ、北海道収用委員会は収用裁決を行ったが、これに対し、二人の土地所有者(原告)は、北海道収用委員会(原告)に対し、平成元年2月権利取得裁決の取消請求をおこし、裁判で争い、平成9年3月判決が下った。


4.二風谷ダムの建設と補償経過

 二風谷ダムの建設について、補償と裁判を含めて前掲書『二風谷ダム建設の記録』、中村康利著『二風谷ダムを問う』(さっぽろ自由学校「遊」・平成13年)により、次のように追ってみる。

昭和44年3月 沙流川水系工事実施基本計画決定
  48年4月 沙流川総合開発事業実施計画調査に着手
    12月 平取町、門別町計画調査に同意
  57年8月 平取町が「生活再建相談所」設置
  59年3月 「沙流川総合開発事業に伴う損失補償基準」妥結調印
    9月 平取町、ダム着工に同意
  60年3月 「水源地域対策措置法」に基づくダム指定
    12月 門別町、ダム着工同意
  61年4月 土地収用法に基づく事業認定申請
    9月 二風谷ダム堤体工事発注
    12月 事業認定の告示
  62年11月 北海道開発局、貝沢正氏と萱原茂氏の所有地の強制収用、
       明け渡しの採決を北海道収用委員会に申請
平成元年2月 北海道収用委、両氏の所有地の強制収用を認めると採決
    2月 両氏、土地買収の補償金の受取りを拒否
    3月 両氏は、建設堰に採決取り消しを審査請求と、強制収用
       の執行停止を申し立てる
  3年3月 札幌国税局、両氏の補償金計2900万円を差し押さえる
       所得税など計 570万円を強制徴収
    12月 二風谷ダムアイヌ文化博物館開館
  4年2月 貝沢正氏死去、子息耕一氏訴訟を受け継ぐ
  5年4月 建設省、採決不服審査請求、強制収用執行停止の申し
       立てを棄却
    5月 両氏(原告)、北海道収用委員会(被告)を相手取り、
       収用採決取り消しを求めて札幌地裁に提訴
    7月 二風谷ダム裁判初回口答弁論
    10月 被告側の国の補助参加認める
  6年2月 原告側は日本に少数先住民族のアイヌ民族が存在する
       か、二風谷でアイヌ民俗が独自の文化をもって暮らし
       ているかについて、被告側に見解を求めた。
    7月 萱野茂氏、参議院議員となる
    10月 被告側は、アイヌ民族は少数民族であり二風谷ダムに
       アイヌの人々が独自の文化を持ちながら暮らしている
       と回答
    11月 被告側はアイヌ民族が先住民族かどうかを認否する
       必要はないと回答
  8年4月 二風谷ダム試験湛水開始
    6月 試験湛水終了
    8月 ダムの水抜きが行われ、旧会場でチプサンケ(舟おろ
       し祭)が行われる
    12月 裁判結審
  9年3月 判決・両氏の土地明渡し請求を棄却した。
         ・北海道収用委員の強制裁決は違法である。
          アイヌ民族は先住民族に該当すること、先住
          民族の文化享有権を認めた。
         ・収用裁決は取り消さなかった。二風谷ダムの
          水抜きは公共の福祉に適合しないとした。
    4月 国、北海道収用委は控訴せず
    7月 「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識
       及び啓発に関する法律」(アイヌ文化振興法)の施行
       「北海道旧土人保護法」の廃止
       アイヌ文化振興・研究推進機構の発足
    8月 ダム下流の代替地でチプサンケ開催
       チプサンケとは別に二風谷湖水祭りが初めて開催
    10月 二風谷ダム完成式典
  10年4月 二風谷ダム管理所発足
    7月 沙流川歴史館開館


5.アイヌ文化における補償の精神

 裁判については、萱野茂・田中宏編『二風谷ダム裁判の記録』(三省堂・平成11年)により追ってみるが、このなかに「補償の精神」がみえてくる。
 弁護団は次の3つのスタンスで裁判に望んでいる。
 ・土地買収に係わる補償金の多寡は一切取り上げない
 ・アイヌ民族としてダムの収用は受け容れられない
 ・この裁判を通じてアイヌ問題、アイヌ文化の問題を世論に広く訴え、民族の共生を理解してもらうこと。

 二人の訴えは、補償金の増額要求でなく、アイヌ文化の保存、伝承に必要な措置を講ずることが「正当な補償」であると主張した。このように私益の追求でなく、二人のアイデンティティーであるアイヌ文化、伝統、歴史を尊重する考え方であった。ここに崇高な「補償の精神」をみることができる。


6.収用裁決は違法

 平成9年3月27日札幌地方裁判所において一宮和夫裁判官らによって、次のような判決がなされた。

【先住少数民族の文化享有権に多大な影響を及ぼす事業の遂行に当たり、起業者たる国としては、過去においてアイヌ民族独自の文化を衰退させてきた歴史的経緯に対する反省の意を込めて最大限に配慮を成さなければならないところ、本件次儀容計画の達成により得られる利益がこれによって失われる利益に優越するかどうかを判断するために必要な調査、研究等の手続きを怠り、本来最も重視すべき諸要素諸価値を不当に軽視ないし、無視し、したがって、そのような判断ができないにもかかわらず、アイヌ文化に対する影響を可能な限り少なくする等の対策を講じないまま、安易に前者の利益が後者の利益に優越するものと判断し、結局本件事業認定をしたといわざるを得ず、土地収用法20条3号において認定庁に与えられた裁量権を逸脱した違法である。
 以上のように本件事業認定が違法であり、その違法は本件収用裁決に承継されるから、本来であれば本件収用裁決を取り消すことも考えられるが、既に本件ダム本体が完成し、湛水している現状においては、本件収用裁決を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生じる。他方チャシについて、一定限度での保存が図られたり、チプサンケについて代替場所の検討がなされる等、不十分ながらもアイヌ文化への配慮がなされていることなどを考慮すると、本件収用裁決を取り消すことは公共の福祉に適合しないと認められる。
 よって、本件収用裁決は違法であるが、行政事件訴訟法31条1項を適用して、原告らの本訴訟をいずれも棄却するとともに本件収用裁決が違法であることを宣言することとする。】

 繰り返すことになるが、先住少数民族アイヌ民族の歴史と文化を軽視し、アイヌ文化に対する影響対策を怠り、ダム建設を進め、このような状況のもとで事業認定における収用裁決を行ったが、この収用裁決は裁量権を逸脱しており、違法であると判決が下った。しかしながら、二風谷ダムは完成しており、本件収用裁決を取り消すことは公共福祉に適合しないとして、原告の本訴を棄却し、二風谷ダム竣工は認められた。なお、裁判費用は国と被告の負担とされた。


おわりに

 私の知る限りでは、このように収用裁決が違法であるとの判決がなされたことは、日本では初めてではなかろうか。用地担当者にとっては、財産権を対象とする現行補償制度のもとで、アイヌ文化享有権の補償を考慮することは困難であったといえるであろう。しかしながら、ダム建設事業において、アイヌ文化の伝統文化の保存、承継を含めた次のような地域振興策が行われている。

・二風谷ダムのアイヌ民族文化の保存、伝承のための文化博物館の建築
・発掘された文化財の展示のための歴史館建設や出土品の保存
・チプサンケの代替場所の確保
・アイヌ文化、アイヌ語地名由来の記録保存
・二風谷地区自然等の記録映画の作成

 ここに、一宮判決によって、私達日本人がアイヌ文化を守り大切にするという「補償の精神」が芽生え、構築されたことは確かだ。これからの公共事業においてアイヌ文化に対し、十分考慮されることになる。そしてアイヌ人と日本人との共生、共存、共栄の道を歩み、さらにこのことは自然環境の悪化も防ぐことに繋がるだろう。それはアイヌの人たちこそ自然との共生を大切にする「持続可能な発展」の日常生活を送っているからである。

    水底に沈むてふ村めぐり来て仰ぐ高きダムの標識 
                               (八並豊秋)

[関連ダム]  二風谷ダム
(2006年4月作成)
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